契約約款
CAMBRIDGE JAPANESE TRANSLATION SERVICE
前文
クライアント(以下、甲という)と、翻訳会社Cambridge Japanese Translation Service(以下、乙という)は、翻訳業務について、次の各条項により、基本契約書を締結する。なお、本契約約款は、英国
the Institute of Translation & Interpreting (ITI)の指針のもとに、作成されたものである。
定義
以下の各条項において、乙と甲は、
"翻訳業務"という一商品のセラー(売り手)及びバイヤー(買い手)をそれぞれ意味する。この場合、甲は個人または法人単位のいずれでもよいとする。甲乙それぞれ別個の独立した組織であり、相互間の取引にはいかなる第三者も介在しない。例えば、甲が代理店である場合、甲と甲の取引先、および甲乙間の各取引先は二つの(またはそれ以上の)個別のものであり、各々にセラー、バイヤー間の契約が必要となる。
著作権・翻訳版権
これらの場合、著作権法違反の対象にはならない。いずれにせよ、甲は、乙が著作権、翻訳版権に関し、違反の対象にならないよう、保証する義務を負う。また同様に、原文(原語)またはその翻訳(成果物)の内容に関し、個々人間で法的措置が取られうる場合にも、一切の責任を負わなければならない。
業務の対価(翻訳料)・見積もり
納品・支払い
成果物(翻訳)の著作権
©
(English, etc) text CJTS 19--
秘密保持義務
契約の解除
この場合、作業中の成果物は甲に譲渡してもよい。
以上