契約約款

CAMBRIDGE JAPANESE TRANSLATION SERVICE

 

前文

クライアント(以下、甲という)と、翻訳会社Cambridge Japanese Translation Service(以下、乙という)は、翻訳業務について、次の各条項により、基本契約書を締結する。なお、本契約約款は、英国the Institute of Translation & Interpreting (ITI)の指針のもとに、作成されたものである。

 

定義

以下の各条項において、乙と甲は、"翻訳業務"という一商品のセラー(売り手)及びバイヤー(買い手)をそれぞれ意味する。この場合、甲は個人または法人単位のいずれでもよいとする。甲乙それぞれ別個の独立した組織であり、相互間の取引にはいかなる第三者も介在しない。例えば、甲が代理店である場合、甲と甲の取引先、および甲乙間の各取引先は二つの(またはそれ以上の)個別のものであり、各々にセラー、バイヤー間の契約が必要となる。

 

著作権・翻訳版権

  1. 乙は、以下のいずれかの点を理解した上で、甲からの業務依頼を受けることが出来る。

これらの場合、著作権法違反の対象にはならない。いずれにせよ、甲は、乙が著作権、翻訳版権に関し、違反の対象にならないよう、保証する義務を負う。また同様に、原文(原語)またはその翻訳(成果物)の内容に関し、個々人間で法的措置が取られうる場合にも、一切の責任を負わなければならない。

 

業務の対価(翻訳料)・見積もり

  1. 翻訳料の請求額に関して、特定の同意が何もない場合には、乙によって価格が決定される。甲による原文の説明に基づいて作成された見積もりについては、その説明が不充分、不適当な場合、乙が原文を試読した後で変更の可能性があることを前提としてる。

 

  1. 見積もりに関しては、一度乙が原文を試読した後に発生したものについては、提示日より5日間は有効とする。それ以降に関しては、見直しが必要である。

 

  1. 翻訳(成果物)および資料返送用の送料は、通常乙により支払われるべきものとする。ただし、成果物の価値に対して、送料が著しく高額の場合、(例:分厚い参考資料同封など)、歩合制により、甲により送料の一部が負担される場合もある。その他、委託翻訳業務を実施するための特別経費が翻訳料に加算される場合もある。甲により指定された郵送先が、英国内1級郵便物扱いで賄えない場合には、追加料金を甲により負担される場合もある。(追加料金発生が乙に起因される場合を除く。)

 

納品・支払い

  1. 甲乙間で同意される納期に関しては、乙が原文全文を試読した後にのみ適用される。一度当事者間で納期を同意した後、甲が委託業務内容の変更を依頼した場合には、納期変更可能であることを前提とする。

 

  1. 乙への代金は、請求書発行日翌月末(30日)までに支払われることとする。委託業務および原文テキストの分量が大きい場合、両者の合意の上で、乙は分割払いを請求する場合もある。

 

成果物(翻訳)の著作権

  1. 開放市場において出版、または売却される成果物(翻訳)については、甲乙当事者間で特定の書面での同意がない場合には、翻訳の著作権(財産権)は乙が保有するものとする。乙創作による成果物(翻訳)が出版を意図したものである旨、乙が承諾済みの場合には、両者同意の上で乙が甲にその版権を譲渡できる。その対価は、同意の上、先に支払われるべきとする。著作権が付与される場合にも、同様に対価が全額支払われた上で、これを有効とする。当該翻訳業務が完了する以前の翻訳著作権については、乙が権利を有するものとする。また、この場合、著作権および翻訳版権の付与に関する条件約款は、上記業務完了済みの場合に準ずる。

 

  1. 文書、広告および宣伝物がビジネスを目的としたものである場合、乙への代金と引き換えに、甲は、著作権および修正権を含む、成果物(翻訳テキスト)に対するすべての権利を永久的に保有することができる。この場合、乙は、書面上の同意がある場合を除き、当該翻訳物に対して甲への請求権を失う。

 

  1. 書面による同意がある場合を除き、乙が著作権を保有する場合、その当該翻訳個所が出版される際には、以下の記述が必要となる。

© (English, etc) text CJTS 19--

 

秘密保持義務

  1. 乙は、当該業務の遂行により知り得た原本および成果物の内容を、乙が当該業務のために外務委託する翻訳者を除いて、第三者に、正当な理由なく開示、漏洩してはならない。

 

  1. 乙は、依頼業務遂行の間、甲の原本および成果物を安全に保持・管理する義務を負う。

 

  1. 甲からの依頼により、乙は文書の輸送に保険をかけることもできる。この場合、保険料は甲により支払われる。

 

契約の解除

  1. 業務が乙に委託された後に甲により中止される場合は、甲から乙に以下いずれかのキャンセル料が支払われるものとする。

この場合、作業中の成果物は甲に譲渡してもよい。

 

 

以上